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役員報酬の金額、どこまでが適正?

 
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田中まさき

法人経営するにあたり、「役員報酬いくらするか?」という問題せん。
役員報酬法人節税大きく関係する項目です。

山梨県中央市の税理士、田中です。
では、いくらまでが「適正」言えるのか。
見てまいりましょう。

タナカ

1. 役員報酬は「経費」できる、ただし…

役員報酬は、原則として「定期同額給与」あれ法人損金算入できます。
つまり、毎月一定報酬支払ば、法人利益圧縮できる=法人抑えることできます。

しかし、金額あまりにすぎると、税務署から「過大だ」判断れ、損金として認めない可能性あります。

2. 過大役員報酬判断れる基準

明確な「上限」定めていせんが、よう観点判断れること一般です。

  • 同業他社報酬水準比較
  • 法人収益・利益水準バランス
  • 役員業務内容貢献
  • 家族経営場合、他の役員バランス

つまり「会社規模見合ない高額報酬」否認れるリスクあるです。

3. 一度決めたら1年間ない

もう一つ重要は、役員報酬は「事業年度開始から3ヶ月以内」決定する必要あり、その後原則として変更できないというルールです。
期中報酬引き上げたり下げたりすると、損金算入認めなくなることあります。

4. 適正金額決め方は?

一般は、以下よう方法検討するとよいしょう。

  • 会社利益キャッシュフローから「払える範囲」確認する
  • 社会保険料・住民税・所得など、トータル負担考慮する
  • 自身生活資金繰りバランスとる
  • 同業他社役員報酬参考する(税理士に相談する等)

適正は「会社体力た、無理ない金額」です。節税だけ意識すぎると、あとリスク背負うことになります。


役員報酬金額は、法人社会保険料、そして将来税務調査関係する重要要素です。
節税安定経営バランス考え、税理士相談ながら慎重決定することおすすめます。

タナカ

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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