役員報酬の金額、どこまでが適正?

法人を経営するにあたり、「役員報酬はいくらにするか?」という問題は避けて通れません。
役員報酬は法人税の節税にも大きく関係する項目です。
山梨県中央市の税理士、田中です。
では、いくらまでが「適正」と言えるのか。
見てまいりましょう。
タナカ
1. 役員報酬は「経費」にできる、ただし…
役員報酬は、原則として「定期同額給与」であれば法人の損金に算入できます。
つまり、毎月一定額の報酬を支払えば、法人の利益を圧縮できる=法人税を抑えることができます。
しかし、金額があまりに高すぎると、税務署から「過大だ」と判断され、損金として認められない可能性があります。
2. 過大役員報酬と判断される基準
明確な「上限」は定められていませんが、次のような観点で判断されることが一般的です。
- 同業他社の報酬水準との比較
- 法人の収益・利益水準とのバランス
- 役員の業務内容や貢献度
- 家族経営の場合、他の役員とのバランス
つまり「会社の規模に見合わない高額報酬」は否認されるリスクがあるのです。
3. 一度決めたら1年間は変えられない
もう一つ重要なのは、役員報酬は「事業年度開始から3ヶ月以内」に決定する必要があり、その後は原則として変更できないというルールです。
期中で急に報酬を引き上げたり下げたりすると、損金算入が認められなくなることがあります。
4. 適正な金額の決め方とは?
一般的には、以下のような方法で検討するとよいでしょう。
- 会社の利益とキャッシュフローから「払える範囲」を確認する
- 社会保険料・住民税・所得税など、トータルの負担も考慮する
- 自身の生活費や資金繰りとのバランスをとる
- 同業他社の役員報酬を参考にする(税理士に相談する等)
適正額は「会社の体力に応じた、無理のない金額」です。節税だけを意識しすぎると、あとで思わぬリスクを背負うことになります。
役員報酬の金額は、法人税や社会保険料、そして将来の税務調査にも関係する重要な要素です。
節税と安定経営のバランスを考え、税理士と相談しながら慎重に決定することをおすすめします。
タナカ