2025(令和7)年分・年末調整の主な改正ポイント

2025(令和7)年の年末調整に向けて、
●所得税の基礎控除の見直し
●給与所得控除の見直し
●特定親族特別控除の創設
など、重要な改正が行われました。
税理士の田中です。
これらの変更点について、まずはザックリおさえておくと後がラクです。
タナカ
1. 基礎控除額の見直し
合計所得金額に応じて、基礎控除額が以下のように改正されました:
- 132万円以下:95万円(従来:48万円)
- 132万円超~336万円以下:88万円(従来:48万円)
- 336万円超~489万円以下:68万円(従来:48万円)
- 489万円超~655万円以下:63万円(従来:48万円)
- 655万円超~2,350万円以下:58万円(従来:48万円)
これだけでも、給与ソフトのアップデート必須ですね。
2. 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が、従来の55万円から65万円に引き上げられました。
これに伴い、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表も改正となります。
3. 特定親族特別控除の創設
「特定親族特別控除」が創設されました。
対象となるのは、19歳~22歳で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(配偶者や事業専従者を除く)です。
この控除を適用するには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けてくださいませ。
4. 扶養親族等の所得要件の改正
扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件が、従来の48万円以下から58万円以下に引き上げ。
また、ひとり親の生計を一にする子の所得要件も同様に改正されています。
年末調整事務における留意事項
- 従業員から提出される各種申告書に記載された合計所得金額に基づき、基礎控除額や配偶者控除額を正確に適用
- 特定親族特別控除を適用する場合、該当する従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受ける
- 扶養控除等の対象となる親族が新たにいる場合、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける
変更予定の年末調整関係書類
2025(令和7)年分の年末調整に伴い、以下の申告書様式が変更される予定です:
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
これらの申告書は、兼用様式として提供される予定です。
(最新の様式は、国税庁のホームページにて2025年6月末頃に掲載される予定とのこと)
2025(令和7)年分の年末調整においては、
これらの改正点を踏まえた適切な対応が求められます。
詳細や最新情報については、国税庁の公式サイトをご確認ください。
(ここでもご紹介する予定です。)
タナカ