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交際費と会議費、どこで線を引く?

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

企業活動において、「交際費」と「会議費」区別は、税務処理とても重要ポイントです。
両者よう支出見えも、税務上の扱いなります。

交際費には損金算入について制限がある一方で、会議原則として全額損金算入できます。
というわけですので、正しく区別することが大事です

税理士の田中です。
交際費について、2024年4月に改正が入っています。
そこもしっかり確認してまいりましょう。

タナカ

交際費は?

交際費は、得意など社外関係良好保つため支出です。たとえば、以下よう費用該当ます:

  • 取引飲食費(1あたり10,000超)
  • 贈答購入費用
  • ゴルフ、接待、贈答目的したイベント費用

会議は?

会議は、会議打ち合わせ要する費用です。たとえば以下ようもの:

  • 社内外打ち合わせ飲食費(軽食お茶など)
  • 1あたり10,000以下(注)取引会議伴う飲食
  • 会議購入した弁当菓子

(注)2024年3月まで「5000円以下」だったものが、2024年4月より「10,000円以下」になりました。

線引きポイント

よう観点から区別ます:

  • 参加範囲社内中心なら会議費、社外飲食なら交際費
  • 飲食内容金額110,000以下なら「会議費」として処理できる場合ある
  • 目的業務直接関係する打ち合わせ会議目的なら会議費、親睦目的なら交際費

どう接待なのに、無理会議にしていた」場合、税務調査否認れるリスクあります。
実態て、領収メモ(日時・相手先・目的など)忘れおきしょう。

タナカ

税理士:田中雅樹(書いている人)

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田中まさき

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