交際費と会議費、どこで線を引く?

企業活動において、「交際費」と「会議費」の区別は、税務処理上とても重要なポイントです。
両者は似たような支出に見えても、税務上の扱いが異なります。
交際費には損金算入について制限がある一方で、会議費は原則として全額損金算入できます。
というわけですので、正しく区別することが大事です。
税理士の田中です。
交際費について、2024年4月に改正が入っています。
そこもしっかり確認してまいりましょう。
タナカ
交際費とは?
交際費とは、得意先や仕入先など社外の人との関係を良好に保つための支出です。たとえば、以下のような費用が該当します:
- 取引先との飲食費(1人あたり10,000円超)
- 贈答品の購入費用
- ゴルフ、接待、贈答を目的としたイベント費用
会議費とは?
会議費は、会議や打ち合わせに要する費用です。たとえば以下のようなもの:
- 社内外での打ち合わせにかかった飲食費(軽食やお茶など)
- 1人あたり10,000円以下(注)の取引先との会議に伴う飲食費
- 会議用に購入したお弁当や菓子類
(注)2024年3月まで「5000円以下」だったものが、2024年4月より「10,000円以下」になりました。
線引きのポイント
次のような観点から区別します:
- 参加者の範囲:社内中心なら会議費、社外の人との飲食なら交際費
- 飲食の内容と金額:1人10,000円以下なら「会議費」として処理できる場合がある
- 目的:業務に直接関係する打ち合わせや会議が目的なら会議費、親睦が目的なら交際費
「どう見ても接待なのに、無理に会議費にしていた」場合、税務調査で否認されるリスクがあります。
実態に即して、領収書へのメモ(日時・相手先・目的など)も忘れずに残しておきましょう。
タナカ
税理士:田中雅樹(書いている人)
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