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支払いが日本で行われたとみなされるケースって?|国際源泉課税

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

税理士の田中です。
前回記事の「支払いが日本で行われたとみなされるケース」とは、「実際の支払い場所」ではなく、
税務上“日本国内で支払われた”とみなされるケース
のことを指しています。

タナカ

【前回記事】国際源泉課税の基本をやさしく解説!

✅ ケース1:支払う会社に日本の事務所(営業所・支店など)がある場合

たとえば…

  • 本社はシンガポールにある外国企業
  • でも日本に支店(営業所)がある
  • この日本の支店から外国人コンサルタントに報酬を支払う

このとき、「実際の振込はシンガポールの口座かもしれないけど」、税務上は“日本で支払われた”とみなされるんです。
つまり:

🔁 「日本に拠点があるなら、その支払いは日本国内の支払いとみなしますよ」

という考え方になります。


✅ ケース2:支払いが“日本にある債務”に基づいているとき

たとえば:

  • 外国企業から日本企業にお金を貸した(=債権)
  • 返済義務は日本企業にある(=債務)
  • この利息を日本企業が支払う

このように、日本にいる人が負っている債務に基づく支払いも、「日本での支払い」として扱われます。


✅ まとめると…

「支払いが日本で行われたとみなされる」とは、
支払い元の“場所や責任”が日本にあるなら、たとえお金のやりとりが海外でも、日本国内の支払いとみなすよというルールです。

この「みなし国内支払い」の考え方があるからこそ、外国人への支払いでも源泉徴収が必要になるケースがあるんですね。

タナカ

税理士:田中雅樹(書いている人)

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田中まさき

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