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国際源泉課税の基本をやさしく解説!

 
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田中まさき

税理士の田中です。
海外との取引や外国人に関係する「国際源泉課税」。
「難しそう…」と思う方も多いですが、実は**“どこで稼いだか”と“誰がもらうか”がカギ**。
今回はその基本について、初心者向けに解説します!

タナカ

1. 所得税の課税対象と源泉徴収の要否

日本では、「どこで稼いだお金か」と「受け取る人の居住地」によって税金の扱いが変わります。

  • **日本に住んでいる人(居住者)**は、世界中の所得に課税されます
  • **外国に住んでいる人(非居住者)**は、日本国内で発生した所得だけが課税対象

たとえば外国人に日本での仕事の報酬を支払う場合は、支払う側が税金(所得税)を差し引いて納める=源泉徴収が必要です。


2. 源泉徴収が必要になる条件

実際に源泉徴収するかどうかは、以下のような条件で判断されます。

  • 支払いの種類が、給与や報酬、利子、配当など決められたもの
  • 相手が非居住者など一定の人
  • 支払いが日本で行われたとみなされるケース(日本に事務所があるなど)も含まれる

お金を現金で払うだけでなく、口座に振り込む・預金に回すなども「支払い」として扱われるので注意が必要です。


3. 国内源泉所得ってなに?

「国内源泉所得」とは、日本で発生したとみなされる所得のこと。
たとえば次のようなものがあります:

  • 日本で提供された役務(サービス)の報酬
  • 日本にある不動産の賃料
  • 日本企業が支払う配当や使用料
  • 日本国内の営業所で預けたお金の利子

逆に「国外源泉所得」は、これらが外国で発生した場合で、日本の課税対象にはなりません(居住者を除く)。


4. 居住者と非居住者の区別

税務上の「居住者」は、日本に住所または1年以上の居所がある人。
それ以外の人は「非居住者」です。
ポイント:

  • 海外赴任などで1年以上の予定なら「非居住者」とみなされます
  • 最初は1年未満の予定でも、延長されて1年以上になったら、以後は「非居住者」扱いに切り替わります
  • 一度「非居住者」となったら、あとで“さかのぼって”居住者にはなりません(逆も同じ)

5. 源泉徴収が必要かどうかの判断ポイント

以下の3つを確認すればOKです。

  1. いつの収入か(収入の確定時点)
  2. 誰の収入か(個人?法人? 居住者?非居住者?)
  3. どんな性質の収入か(報酬?使用料?利子?)

次に、「どこで支払うか(国内か国外)」や「誰が払うか」も見て、源泉徴収が必要かどうかを判断します。


6. 源泉徴収が不要になる特例(免除制度)

場合によっては、源泉徴収しなくてよい特例もあります。
たとえば:

  • 非居住者が日本に**恒久的施設(PE)**を持っていて
  • 所轄税務署に「源泉徴収免除証明書」の交付を受けていて
  • それを支払者に提示している

この条件を満たせば、該当する報酬などに関して源泉徴収は不要になります。
「国内に根を下ろしてしっかり税務対応してるなら、特別に免除」というイメージです。

「2」番の「支払いが日本で行われたとみなされるケース(日本に事務所があるなど)も含まれる」については、別記事で紹介します。

タナカ

支払いが日本で行われたとみなされるケースって?|国際源泉課税

税理士:田中雅樹(書いている人)

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