国際源泉課税の基本をやさしく解説!

税理士の田中です。
海外との取引や外国人に関係する「国際源泉課税」。
「難しそう…」と思う方も多いですが、実は**“どこで稼いだか”と“誰がもらうか”がカギ**。
今回はその基本について、初心者向けに解説します!
タナカ
1. 所得税の課税対象と源泉徴収の要否
日本では、「どこで稼いだお金か」と「受け取る人の居住地」によって税金の扱いが変わります。
- **日本に住んでいる人(居住者)**は、世界中の所得に課税されます
- **外国に住んでいる人(非居住者)**は、日本国内で発生した所得だけが課税対象
たとえば外国人に日本での仕事の報酬を支払う場合は、支払う側が税金(所得税)を差し引いて納める=源泉徴収が必要です。
2. 源泉徴収が必要になる条件
実際に源泉徴収するかどうかは、以下のような条件で判断されます。
- 支払いの種類が、給与や報酬、利子、配当など決められたもの
- 相手が非居住者など一定の人
- 支払いが日本で行われたとみなされるケース(日本に事務所があるなど)も含まれる
お金を現金で払うだけでなく、口座に振り込む・預金に回すなども「支払い」として扱われるので注意が必要です。
3. 国内源泉所得ってなに?
「国内源泉所得」とは、日本で発生したとみなされる所得のこと。
たとえば次のようなものがあります:
- 日本で提供された役務(サービス)の報酬
- 日本にある不動産の賃料
- 日本企業が支払う配当や使用料
- 日本国内の営業所で預けたお金の利子
逆に「国外源泉所得」は、これらが外国で発生した場合で、日本の課税対象にはなりません(居住者を除く)。
4. 居住者と非居住者の区別
税務上の「居住者」は、日本に住所または1年以上の居所がある人。
それ以外の人は「非居住者」です。
ポイント:
- 海外赴任などで1年以上の予定なら「非居住者」とみなされます
- 最初は1年未満の予定でも、延長されて1年以上になったら、以後は「非居住者」扱いに切り替わります
- 一度「非居住者」となったら、あとで“さかのぼって”居住者にはなりません(逆も同じ)
5. 源泉徴収が必要かどうかの判断ポイント
以下の3つを確認すればOKです。
- いつの収入か(収入の確定時点)
- 誰の収入か(個人?法人? 居住者?非居住者?)
- どんな性質の収入か(報酬?使用料?利子?)
次に、「どこで支払うか(国内か国外)」や「誰が払うか」も見て、源泉徴収が必要かどうかを判断します。
6. 源泉徴収が不要になる特例(免除制度)
場合によっては、源泉徴収しなくてよい特例もあります。
たとえば:
- 非居住者が日本に**恒久的施設(PE)**を持っていて
- 所轄税務署に「源泉徴収免除証明書」の交付を受けていて
- それを支払者に提示している
この条件を満たせば、該当する報酬などに関して源泉徴収は不要になります。
「国内に根を下ろしてしっかり税務対応してるなら、特別に免除」というイメージです。
「2」番の「支払いが日本で行われたとみなされるケース(日本に事務所があるなど)も含まれる」については、別記事で紹介します。
タナカ
支払いが日本で行われたとみなされるケースって?|国際源泉課税