弱いを「半分強い」に!

会社(法人)1年目など、役員報酬の注意点

 
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田中まさき

会社の役員の給料には、「しばり」があります。

役員(社長)は、会社の経営の責任者であり、権力がある。
そのため、社長含め役員への給料については、利益操作などさせないための決まりがあるのです。

山梨県中央市の税理士、田中です。
法人にはいろいろ面倒な決まりがありますが、会社の社長として、知っておかなければならないことです。

タナカ

 

経費にできる役員への給料

  • 定期同額給与
  • 事前画定届出給与
  • 利益連動給与

この3つに当てはまる場合だけ、経費になります。
当てはまらないと経費にならないのです。
知らぬは罪。。

 

定期同額給与

役員への給料は、毎月一定額でないとダメです。
30万円と決めたら、ずっと30万円。
(「源泉税」と「社会保険料」の預かり分を差し引く前の金額を、一定額にしてください。)

変更OKの時期をのぞいて、変更すると経費にできません。

全額経費にできないというわけではありません。
くわしくは税理士にお問い合わせを。

 

変更OKの時期

定時株主総会で変更できます。

役員の給料を減らす場合のみ、臨時株主総会で減額が可能です。
(業績悪化が予想されるなど、それなりの理由は必要。)

 

設立1年目はどうする

会社設立後3か月以内に決めましょう。
決めた金額が、次回の株主総会などまで続きます。

株主総会の議事録は必ず作成しましょう。
どこかに提出するものではありませんが、税務調査で必要となることもあります。

タナカ

 

事前画定届出給与

「定期同額給与」以外に、決まった時期に、決まった金額を、役員に支払いたい。
役員へのボーナスのような感覚で、お金をあげたいときにする届け出です。

時期・金額 が届出書と異なってしまうと、全額経費にはなりません。
50万円で届け出をして40万円支払った場合、40万円は会社の経費にならないのです。

支払いが厳しくなったときは、0円だったら損はありません(会社にとっては)。
本当に0円にするなら、対象の役員のフォローを忘れずに。。
社長本人だったら問題はないのでしょうが。

届出書の内容の「改定」をすることもできます。
下の「期限」も含め、くわしくは税理士にお問い合わせを。

タナカ

 

届出書の期限

定時株主総会の日から1か月以内など。

役員へのボーナスは、キホン経費になりません。
「定期同額給与」以外に賞与を出したいときは、期限内に「事前画定届出給与」の届け出を行ってくださいませ。

 

利益連動給与

こちらは割愛します。

(上場会社など、大きな会社にしか縁がない給与です。)

 

 

まとめ

役員の給料は、従業員の給料とは、性格が大きく異なります。

売上げや利益によって、好きに給料を払っていると。。
のちのちコワいことになりかねません。

事業を始めたばかりの新米社長は、経理・税務のことは後まわしになりがち。

「本業優先でなにが悪いんだ!」
→もちろん悪くありません。

しかし、「知らなかったから許してよ」では、許されないのです。

面倒なのはゴメンだ!
と思う社長さん。

まずは、

  • 役員の毎月の給料はずっと一定額
  • 役員にボーナスは出さない

この2点だけ、心にとめておいてくださいませ。

 

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