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【1分でわかる!】出張日当は「旅費交通費」か。法人・個人の別に解説

 
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田中まさき

出張日当のハナシです。
経営者の間ではオイシイ節税として、話しが大きくなることもあるようですね。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
結論としては「法人が社内規定作って、それに従えばOK」です。

タナカ

 

出張日当のメリット

メリット、もらう側に大アリです。

  • 所得税が非課税
  • 住民税が非課税
  • 社会保険料負担の対象外

年に何回ももらう人ほど、恩恵は大きいですね。

 

 

個人事業主→自分(本人)への出張日当は必要経費にならない

電車代、
バス代、
タクシー代、
宿泊代 など。
実際にかかったお金(→もちろん仕事のために)は「旅費交通費」として必要経費できます。

出張にかかるお金の概算額だったり、ちょっとした手当的な「出張日当」は必要経費にできません。
(就業規則を作っておけば、従業員はOK。)

会社(法人)→経営者・従業員の出張日当は経費(損金)になる

  1. 会社(法人)が
  2. 出張旅費規程等の社内規定を作成して
  3. その規定に基づいて支給された出張日当

→経費としてオッケーです。
(損金になります。)

宿泊代についても、

  1. 出張旅費規定にルールを定めて、
  2. ルールに基づく支給額を支給

していればオッケーです。

ただし、著しく高額な宿泊代はダメ。。
仕事で出張して宿泊するなら、通常考えられるのはビジネスホテルでしょう。
(ワタシは更に節約して、カプセルホテルに泊まることもありますが…)

「まぁフツーだよね」
な宿泊代で泊まれるホテルであれば、実際の宿泊代ではなく、出張旅費規程のルールにのっとった支給額を経費として問題ございません。

ちなみに、高額な部分(宿泊代ほか)は「役員報酬」「給料」となります。
→会社の経費にはなるけど、源泉所得税の預かりを忘れずに。
(定期同額給与や、消費税の計算にも関わってきます。)

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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