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[初心者むけ]固定資産(減価償却資産)の取得価額とは。含めるモノ・含めない税金・消費税のあつかい

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

減価償却資産のハナシです。
大事で、かつ、意外と難しいのが「取得価額」です。

「付随費用を含めないといけないんだ」、と。
頭の片隅に置いていただけると幸いです。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
「取得価額」「耐用年数」「償却方法」。
減価償却のために大事な要素です。

タナカ

 

固定資産の取得価額ってナニ

「購入代金+付随費用」
です。

付随費用とは、

  • 購入手数料
  • 配送費用
  • 据え付け費用

などのこと。

付随費用は、必ず、取得価額に含めます。
(→買ったモノの代金に足す。)

付随費用を除けば30万円未満になるから、付随費用は入れたくないんだ!
はダメです。

立退料の取り扱い

土地を買った。
建物を買った。
こんな場合、前の使用者に支払う立退料は、買った土地や建物の取得価額に含めます。

 

建物ボロボロの「土地付き建物」を買ったケース

このブロックでは、建物付きの土地を買った場合を考えます。

 

建物がボロボロ。最初から建物を使うつもりがなく、建物は取り壊す

→「建物付きの土地」にかかったお金を、土地の取得価額とします。
(建物はゼロ。)

建物の取り壊し費用についても、土地の取得価額に含めます。

一部の税金は、取得価額に含めなくてOKです。

 

 

自動車の取得価額

取得価額に含めなくて良いもの。
自動車の場合、けっこうあります。

  • 自動車取得税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険
  • 検査登録費用
  • 車庫証明費用

リサイクル預託金は、取得価額に含めず、「長期前払費用」としましょう。
(自動車を手放したときに、経費になります。)

固定資産を買ったときの消費税。どうなる

↓こうなります。

  • 税込経理の場合
    →消費税を含んだ金額を取得価額とする
  • 税抜き経理の場合
    →消費税抜きの金額を取得価額とする

一括償却資産や、30万円未満の即時償却など。
適用アリ・ナシの金額は、

  • 税込経理なら税込金額で、
  • 税抜経理なら税抜き金額で、

考えることになります。
ご注意を。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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