弱いを「半分強い」に!

海外取引をめぐる税金のハナシ(超入門,初心者向け)。視察・輸入・輸出・源泉税・租税条約

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

国際税務と呼ばれる話しの基本。
チョロっといたします。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
ザックリとした概要をつかんでいきましょう。
木を見るのは、森を知った後で。

タナカ

 

日本で経費になるだけ のケース

海外で商売する。
輸出を商売にする。
これらの商売を行う前に、視察を行ったりすることがあります。

「海外視察のためにかかったお金は、日本で経費になる。」
これが結論ですが。もうちょっと詳しく見ていきましょう。

海外に視察に行った

旅費、宿泊費、飲食代など、かかったお金は日本で経費になります。
(日本国内で行う、確定申告の経費になる。)

 

海外の視察のため、使用人に海外に滞在してもらった

旅費、宿泊費、飲食代など、かかったお金は日本で経費になります。

視察のために海外に事務所を構えた場合、その事務所にかかった「家賃」「人件費」「光熱費」なども、日本で経費になります。

 

 

外国に商品を売った(輸出)/外国の企業から特許権等の使用料をもらった

入金された金額+差し引かれた税金
→「売上」となります。

差し引かれた税金
→外国税額控除の対象です。

 

差し引かれた税金とは

買った人の国(外国)で定められた税金です。
日本と租税条約が結ばれている国であれば、租税条約で定められた税率による税金です。

租税条約による税率の方が低いので、租税条約の税率によることになります。

正しい税額ではなく、誤って、高く税金を預かられてしまうことがあります。
こうなってしまうと、売り上げた側がまるまる損をすることになります。
事前に確認を取っておくべきでしょう。

 

消費税はどうなる(海外取引の消費税)

輸出売り上げについては、消費税は免税となります。

消費税の還付の話しなどもしたいところですが、これまた大変な話し。。
「詳しくは税理士へ」と言うお決まりの文句で、この記事ではご勘弁下さいませ。

 

 

商品などを輸入した場合

輸入した商品には、関税がかかり、消費税がかかります。

 

海外に支払いをする

考え方は、輸出の場合と反対。
源泉税を差し引いて、海外に支払いをすることになります。

源泉徴収が必要かどうかは、次のように考えます。

  • 日本の税法で考えて、源泉徴収は必要なのか
  • 租税条約で考えて、源泉徴収が必要なのか

基本的には、商品の輸入代金は、源泉徴収が不要となるケースがほとんどです。

わたし個人の経験ですと、イギリスの会社から、自転車部品を買った(輸入した)ケース。
→源泉税の預かりは不要でした。
(PayPalというサービスを使って、クレジットカード払いをして終了。)

海外に配当金を出したり、借入金の利子の支払いをする場合。
こちらは、基本的には、源泉税を差し引く必要があります。

源泉税の預かりが必要な場合は、日本の税率・租税条約の税率 を比較します。
いずれか低い方の税率を使うことになりますので、注意しましょう。

預かった源泉税は、日本の税務署に納めることになります。

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2018 All Rights Reserved.