弱いを「半分強い」に!

ホテル宿泊の軽減税率。10%と8%(軽減)、両方あります。

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

 

旅館やホテルなどで宿泊する場合の消費税。
宿泊費は10%(標準税率)です。

「じゃあ、食事はどうなるの? やっぱり10%?」
いやいや、全部が全部じゃありません。

山梨県中央市の税理士、田中です。
2019年10月、ついに消費税率10%がスタートします。
以下のハナシは、2019年9月現在で分かっていることを元にしております。

タナカ

 

宴会場・テナント飲食店・ルームサービス

「宴会場」「ホテル建物内の飲食店」「ルームサービス」での飲食。
すべて10%(標準税率)です。

『ルームサービスは、泊まる部屋前まで運んでくれるだけなんだけど?』
→はい。10%です。

ルームサービスで注文することができる飲食物は、持ち帰りを想定していません。
部屋のテーブルやイス(ソファ)を使って飲食することを想定しています。

コンビニの外にあるベンチで飲食する場合ですら10%(標準税率)なのですから。。
当然のあつかいでしょう。

「お酒」に関しては、その場で飲むとか・持ち帰って飲むとか、関係ナシに10%となります。

旅館・ホテルなどの中に設置された自販機

軽減税率8%です。
(ただし、お酒は標準税率である10%。)

たんに「販売」だからです。
テーブル・イス(飲食する場所)がどうとか、そういう話しではありません。

部屋の中に設置された冷蔵庫のジュース

チェックアウト時にフロントで精算したりする、部屋の冷蔵庫内のジュースですね。
(自販機っぽいタイプの冷蔵庫もあるかも知れません。)
もちろん「有料」のものです。

コチラも自販機と同じです。
単なる販売と考えて、(お酒を除いて)8%です。

ホテルなどで会議室を借りる。昼食つき。

ホテルから提供される食事。
→標準税率10%です。

会議室のテーブルやイスを使って飲食することになりますから、
「あぁ、それは軽減税率ではないな。。」
と、なんとなく想像できますね。

 

以上、ホテルや旅館に宿泊する場合(ほか)の消費税率を考えてみました。
似たところで、過去の記事。「ラーメン屋の中にある自販機の飲料はどうなるんだ?」というような記事を書きました。
ホテルなどと同様に考えますと、軽減税率8%が適用されると考えて問題ないでしょうね。

タナカ

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2019 All Rights Reserved.