1分でわかる!【消費税・軽減税率】一体資産の取り扱い
一体資産と軽減税率の関係についてです。
サクッと分かりやすく解説いたします。
山梨県中央市の税理士、田中です。
小売業であれば新税率対応のレジ導入。補助金が気になるところです。
面倒なハナシではありますが、興味は持っておくべきでしょう。
タナカ
一体資産とはナニ? 軽減税率との関係
一体資産とは、「食品+食品以外のもの」がセットになって販売されているものです。
オマケ付きのペットボトル飲料、
コンビニなどで見かける食玩です。
その中でも次の2つの条件、
- 1万円以下で販売
- 3分の2以上の部分が食品
いずれの条件も満たした「一体資産」は、全部を飲食料品の販売として取り扱える。
→軽減税率の対象となります。
3分の2以上が食品って?
「1万円以下で販売」は言葉のとおり。
では、「3分の2以上の部分が食品」とは何でしょうか。
例えば「食玩」(しょくがん)と言われるもの。
コンビニなどで見かける、オモチャ付きのお菓子です。
オモチャとお菓子の割合が、
オモチャ1:お菓子2
であれば、オモチャを含めた全体を食品としてOK。
つまり、その商品(この例では「食玩」)を軽減税率8%で販売してOKだよということなのです。
3分の2をどう計算する?→小売業なら仕入れで判断!
3分の2の判断→合理的に計算せよ
ということになっています。
なかなかハードルが高いし、面倒な注文です。
しかし、です。
小売なら「仕入れ値」で判断できますね。
立派な「合理的」基準です。
仕入れが軽減税率(8%)なら、販売も軽減税率(8%)
ということです。
製造する側は
おまけ付きペットボトル、
オモチャ付きお菓子、
これらを製造する会社は、材料費や人件費(+その他の経費)で計算することになります。