弱いを「半分強い」に!

H31税制改正大綱。ザックリなハイライトでご紹介!(ほんの一部だけ)

 
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田中まさき

 

H30年12月14日、自民党より税制改正大綱が発表されました。

改正についてはtwitterでちょいちょいツブヤイておりました。
それをまとめた記事になります。
(プラス補足事項を書きます。)

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
現段階ではイマイチ分からない部分もあります。
興味あるところは、今後も追っかけましょう。

タナカ

 

復興増税が「森林環境税」に

東日本大震災の復興増税。
個人が納める住民税が年1000円多く徴収されていますが、コレが2023年で終了します。

で、2024年からは「森林環境税」と名を変えて、年1,000円。

一度とり出したら止められない。。
税金ってそういうもの。。

法人税率は下げても、個人はずっとこの調子なんだろな。。

 

 

ふるさと納税 2019年の改正

  • 返礼品は3割以下で地場産品
  • 寄付金募集を適正に行う団体

この基準は総務大臣が定めます。
で、

  1. OKもらいたい団体は総務大臣に申出る
  2. OK後でも「ダメでしょ」と思ったら総務大臣は取消可能。

開始は2019.6月。
同年5月まで好き勝手な団体も、6月以降のOKもらえるのかな?

 

twitterに書いていない追記

静岡県の小山町。
2019年1月からしばらく、ふるさと納税を休むそうです。

お上に反省の姿勢を示している?
ちなみにワタシの家族、しっかりAmazonギフトもらっています。

 

 

個人事業者の事業用資産の相続税の納税猶予

会社の場合と同様に、事業承継しやすくすることが狙いのハズだと思うけど。。
これ使うと「小規模宅地等の特例」が使えなくなります。

「使えねー!」
って状態からのスタートは相変わらずな感じ。

次の改正入るまでは小規模一択かな。。

 

 

教育資金贈与・結婚子育て資金贈与

  • 教育資金贈与
  • 結婚子育て資金贈与

につきまして、
もらう人が前年の所得1000万円超→NG
という所得制限が加わりました。

それと教育資金で、

  • もらう人が23歳になった翌日以降

かつ、

  • 学校等以外への支払い

にも制限が。

資格スクールなどの教育訓練給付金の対象になっている講座は制限ナシです。

気をつけんとコワイな。。

 

もらった人が23歳になった日の翌日。からの制限。

23歳になった日の翌日ウンヌンは2019.7.1以降の贈与分から。

あと、結婚子育て資金と同じく「管理残額」の考え方が教育資金贈与にも。
(残った資金は相続税かけるよってヤツ)

こちらは2019.4.1以降に贈与する人が亡くなった場合に適用が始まります。

 

教育資金贈与の「管理残額」

4.1以降の「管理残額」のうち、亡くなる前3年以内にもらったお金。
コレに相続税がかかる。

けど、もらった人(受贈者)が

  • 23歳未満
  • 学校に在学してる
  • 教育訓練給付金の対象になる講座とかで勉強してる

場合は、3年以内に引っかかっても相続税かからない。

めんどくせい!

 

30歳制限にちょいと見なおし

さらに続いて、

  • 学校在学
  • 教育訓練給付金の対象講座を受講中

の状態で30歳になっても、卒業とか、講座が終わるまでは贈与税がかからない。
(従来は30歳になったら終わり→残ったお金に贈与税かかる。)

#税理士試験 講座であれば、29歳から3年コースとか使えば、たくさん使えますね。

 

ゴチャゴチャする前に駆け込むなら。。

金持ち父さんは、来年3月までに駆け込みすればOKです。

 

 

相続税の未成年者控除

20歳から18歳に引き下げ。
→増税ですな。

 

 

贈与税の特例税率

未成年者控除の「年齢」に改正が入る関係で、

  • 祖父母・父母からの贈与
  • 相続時精算課税

なんかの現行20歳以上が18歳以上に。

こちらは納税者有利となる改正です。

 

 

配偶者居住権の計算式

民法改正のつながりで「配偶者居住権」の話し。
これの評価の計算式も改正で明らかになってます。

 

配偶者居住権の消滅はどうなる?(tweetしていない補足)

「配偶者居住権」は、権利を持った人が亡くなれば消滅します。

  • 配偶者居住権
  • 所有権

に別れれば、相続税の節税に一役買ってくれるんではないか?

とワタシは思っていました。
が、税理士によって見方が違うようで。

“消滅→そこに課税 となるハズだ!”

という主張も。
確かに。それは否定できない。

 

 

小規模宅地等の特例

すでに制限が入った「貸付事業用宅地等」。
これだけじゃ済まずに「特定事業用宅地等」にも3年の制限が検討されている模様です。
(H31税制改正大綱6ページ)

  • 小規模~が、相続税の総額をおさえることも問題視されてる
  • 得するのは対象宅地を相続した人だけにせえ

という事のようで。

個人への課税はキツくなる一方ですな。。

 

 

☆年末年始コーヒーブレイク

合陽一さんがツイートした、
「大晦日が仕事納め 元日が仕事初め」
ってのが気に入っています。

定申告が近いです。
「経理は毎日が楽ですよ♪」
とアドバイスのつもりで言うと、
#税理士 さんだからでしょ
って言われて、悲しい気持ちになります。
なんでだ。
なんで素直に話しを聞けない人が多いのだ…?

 

 

ヤフーニュース。ふるさと納税・小山町のハナシ

2019.6月以降 #ふるさと納税 は総務大臣に申請が必要。
かと言って、それまで(5月まで)好き勝手とも行かないようですね。

にしても小山町、稼いだなあ。

(「ふるさと納税 受け付けすべて中止 返礼品のアマゾンギフト券など見直しか 静岡県小山町(毎日新聞) – Yahoo!ニュース」へのコメント。)

 

 

QRコード付証明書等作成システム

  • プリントアウトして渡す?
  • 保険会社だけラク?
  • 国がいちおう裏を取りたくなった?

「QR〜」知らなかったので、年の瀬になってのtweetでした。

 

 

自動車税が減税。ただし2019.10月以降の新規登録車のみ。

税制改正にハナシを戻します。

自動車税が4千円やすくなる!
とちょっと喜んだら、ヌカでした。。
(4千円は、ワタシの車の排気量基準の数字。「の」が多い!)

新規登録車のみが対象なのですね。

いずれにせよ期待したほどじゃない。
(負け惜しみです。。)

次は軽でいいですわ。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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