弱いを「半分強い」に!

【消費税・軽減税率】ズバリ!飲食店は税負担がキツくなる!

 
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田中まさき

2019年10月以降、弁当の販売などを除き、飲食店の売上げのほとんどは標準税率(10%)となります。

山梨県中央市の税理士、田中です。
預かる消費税は10%。
そこから差し引ける消費税は8%。
飲食店の経営者の生活には、ぜんぜん優しくありません。

タナカ

 

売上げに乗る消費税率は10%

飲食店の売上げには、10%の消費税がかかります。
弁当など、店内施設をつかわない飲食物の提供は軽減税率(8%)です。

 

仕入れに乗る消費税率は「8%」と「10%」

提供する食事の原材料→ほぼ8%

ほぼ8%です。
原材料とは、お米・肉・魚・野菜 など。

塩・しょうゆ・コショウなど、調味料も8%です。
ただし、「みりん」の仕入れは10%。
(でも「調味用みりん」は8%です。)

みりんは酒税がかかる。
調味用みりんは酒税の対象外。
というのが線引きの理由です。

タナカ

お酒の仕入れは10%・ノンアルコール飲料は8%

ビール・日本酒・焼酎・カクテルなど、お酒はの仕入れは10%です。

「じゃあ、ノンアルコールビールは?」
→お酒ではないので、軽減税率8%です。
(酒税の対象外です。)

 

売上げが10%、仕入が両方

ここで一つ、例をあげてみましょう。

仕入れが108円(税抜き100円)、
売上げが220円(税抜き200円)、
→収める消費税は12円(20円ー8円)となります。

仕入れ・売上げ 共に10%の消費税率でも、納税時に負担感が増すことになります。
特に飲食店は、預かるほうの消費税率が高いです。。

税込み価格ベースで、メニューの価格を据え置くか?
納税負担を考えて、2%分を反映するか?

レジ、経理ソフトは大丈夫か?
店員への教育は?

忘年会シーズンを終え、少し余裕が出たところかと思います。
早め早めに動いていきましょう。

 

飲食業の簡易課税制度の「仕入れ」は変わらず

上記の例のように納める消費税を計算する方法を、「一般課税(本則課税)」といいます。
これに対し、売上げの一定割合を「仕入れ」とする、「簡易課税」という制度があります。

飲食店の場合、2018年10月以降、一般課税で計算すると売上げの税率が多くなりがち(10%になりがち)です。
しかし「仕入れ」は8%の税率になりがち。

一方、簡易課税制度の適用を受ければ、「売上げ」「仕入れ」の税率のアンバランスはありません。

とは言え、「一般」or「簡易」は、軽減税率に注目して選ぶものでもなく。
どちらが得か、シミュレーションした上で選択しましょう。
(設備投資の有無なども。)

簡易課税制度

2事業年度前の売上げが5000万円以下の事業者が使える制度。
簡易課税制度を受けたい事業年度が始まる前に、税務署に届出書を出す必要があります。

 

 

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