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平成31年10月 消費税率10%と軽減税率がスタート!待ったなし!

 
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田中まさき

2019年10月1日、消費税率10%・軽減税率(8%)がスタートします。
しますが、サラリーマンやOLなど、消費者はあまり実感するところはないでしょう。
(税抜き表示されない限りですが。)

気にすべき、知っておくべきは、社長やフリーランスといった経営者です。

山梨県中央市の税理士、田中です。
10%と軽減税率、今度こそ待ったなし。10月末のオバケ前にやってきます。
(また先伸びしたらごめんなさい。)

タナカ

 

消費税率10%、2019年10月スタート

先送りに先送りを重ねた消費税率10%。
今度こそ(ほぼ)間違いなく、2019年10月にスタートします。

社長さん、個人事業主さん、準備できていますか?

 

軽減税率も同年10月スタート。準備はできたか?俺はできてる??

公明党ドヤ顔の、うわさの軽減税率。
こちらも10月スタートです。
軽減の対象となるのは、「配達する新聞」と「飲食料品」。

この2つ、具体的に見ていきましょう。

 

軽減税率の対象となる「配達する新聞」とは

“駅売り”、“コンビニ売り ではない、家庭や会社などに「配達」される新聞です。

もう一つ軽減税率の対象になるための条件がありまして、「週2回以上売られる」こと。
これらの条件を満たす限り、スポーツ新聞も対象になります。

対象にならないものとしては、たとえば、日本共産党が週一で出している『しんぶん赤旗日曜版』。
週2回以上の条件から外れますから、配達はされても、軽減税率の対象となりません。
つまり、通常の税率である10%がかかります。

 

軽減税率の対象となる「飲食料品」とは

こちら、なかなかやっかいです。
まず“対象外”となる「外食」と「お酒」に目を向けてみましょう。
その後で、8%の対象となるものを紹介します。

外食は通常税率(消費税10%)

・ラーメン屋で食べるラーメン、
・吉野家(店内)で食べる牛丼、
・ファミレスで食べるあれこれ、
・居酒屋で食べるあれこれ、

つまり、外での食事。すべて消費税10%です。

お酒(消費税率10%)

「お酒」は外食時にたしなむ場合はもちろん、酒屋・スーパー・コンビニなど、買って持ち帰る場合も消費税率10%です。
お酒ではないようで、「みりん」も通常税率(10%)です。

軽減税率8%の対象となる「飲食料品」

  • 野菜・米・肉・魚
  • スーパーなどで買える加工食品
  • 吉野家・マクドナルド・パン屋(テイクアウトのみ)
  • 弁当屋の弁当、スーパー・コンビニで買う弁当
  • 水・ジュース・ノンアルコールビール・アルコール1%未満の甘酒

挙げたらキリがありません。

「お酒」に関しては、“酒税がかかるかどうか”が見極めのポイントです。

酒税がかからない、ノンアルコールビール・ノンアルコールカクテルなどは軽減税率。
酒税がかかる「みりん」は通常税率(10%)。
酒税がかからない「調味用みりん」は軽減税率です。

ところで、酒税がかかるお酒。これを料理に使う場合はどうなるか?
調味料は、一般的には、お酒とは違うと言えるでしょう。
でも、通常税率(10%)です。
線引きは“酒税”だから。

売る側が10%で販売→通常税率(10%)
という見方もできます。
使う側の事情は関係しない、と覚えておきましょう。

 

コンビニイートインスペースは軽減税率?

さて、最後に「コンビニのイートインスペース」のお話しを。
(似たところで、店内飲食可能なパン屋も。)

弁当は、上記で触れたとおり、軽減税率の対象です。
しかしその弁当、

弁当を買う → 買ったお店のテーブル&イスで食べる → 外食扱い

となり、通常税率である消費税10%がかかります。
(かかるハズです。)

レジで買ったときは8%。
しかし、店を出ず、イートインスペースで食べたら2%上乗せ?

パン屋でパンを買う。
持ち帰るなら8%。
店内のイス&テーブルで食べるなら10%?
店内で食べることを店員さんに伝えたら、2%高くなる?

この辺りの対応をどうするか?
飲食店を経営する方は、軽減税率を勉強しておかないといけません。
ハンバーガーショップなど、人を雇う経営者は、従業員(アルバイトも)への教育も必要です。

わたし(田中)が勝手に結論を出すことは出来ません。
コンビニのイートインスペースに限っては、8%にするしかないと思えますが。。

追記(2017.12.29)イートインスペースなどの取扱い

現状「レジでの精算時に購入者に確認をとる」ことにより、軽減税率(8%)か標準税率(10%)か ということになります。

  1. レジで支払い・店内で飲食するかの確認
  2. 返却を要する皿やトレーにより飲食物を提供
  3. イートインスペースで食事

「1」の時点で、8%か10%かが確定するわけです。

「2」は、弁当などの場合は店内で捨てることになります。
なりますが、ひとつの目安ではあります。
(「2」→標準税率10%)

問題となるのは、
「1」で軽減税率(8%)の売上げ→「3」イートインスペースで食事
のパターンですね。
この場合は、軽減税率(8%)でいいのではないかなぁと。

(追記ここまで。)

 

この記事執筆時点の1年10か月後、軽減税率がスタートします。
この例のように取り扱いが不明なものもありますが、少なくとも経営者は、“知らぬが仏”では済みません。

↓専門用語がほとんど使われておらず、読みやすいです。
(わたしもコチラで勉強中。)

 

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