弱いを「半分強い」に!

エアドロップで入手した仮想通貨。収入金額計上はいつ?

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

週刊SPA! です。
2018年3月6日号に、エアドロップで仮想通貨を入手した場合の、“収入金額”計上のタイミングが書かれておりました。

結論としては、マイニング同様、入手した日の(属する)年の収入金額です。

山梨県中央市の税理士、田中です。
「株」でいうところの配当金のような格好で仮想通貨をもらった場合。
これは、日本円など、他の形に変わるまで収入金額としなくて良い。
(らしいです… 少々あやしいですが。)
なにかとサッパリしません。

タナカ

 

 

エアドロップで仮想通貨をタダで手に入れる

手に入れた時点の時価で課税、
その後は利益部分に課税されます。

具体的な数字を例に、考えてみましょう。

 

エアドロップで入手

たとえば、無料で手に入れた仮想通貨(時価1万円)があったとしましょう。
まず、手に入れた年に1万円が収入金額となります。

 

エアドロップで入手した仮想通貨の売却など

その後、時価10万円のときに手放したとしましょう。

「入手した日」と「手放した日」が同一年中であれば、「収入金額10万円・必要経費0円」です。

「入手した日」が平成30年、「手放した日」のが平成31年だと、

  • 平成30年は、収入金額1万円・必要経費0円
  • 平成31年は、収入金額9万円・必要経費0円

となります。

「手放した日」が「入手した日」の翌年以降となる場合は、計算に注意が必要ですね。

 

必要経費は、仮想通貨の取得原価だけではありません。
エアドロップで入手した仮想通貨しか持っていなくても、その年に買ったハードウェアウォレットなども必要経費となります。
ご注意を。

タナカ

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2018 All Rights Reserved.