弱いを「半分強い」に!

2020年(コロナ禍)の所得拡大促進税制。「手当て」に注意。

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

 

コロナ禍にある2020年。
テレワーク、リモートワークと呼ばれる在宅勤務が脚光をあびた。

そのような状況下、会社の光熱費・通勤費などの削減により、在宅手当て・見舞金など、社員への支給が考えられる。
以下、コロナ禍の「所得拡大促進税制」について簡単に触れる。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
「コロナ禍」と書きましたが、いわゆるアフターコロナにおいても、在宅勤務は残っていくでしょう。

タナカ

 

在宅手当て・見舞金

「在宅手当て」は給料だ。
また、「見舞金」も非課税の対象とならないことがある。(つまり給料)

これらの支給に加え、月給や賞与などが昨年といっしょなら、給料は増えたことになる。

在宅手当て・非課税の見舞金 は、雇用者給与等支給額の増加(プラス要因)になります。

タナカ

 

休業手当はプラス、雇用調整助成金はマイナス

「休業手当」は給与等にあたる。
しかし「雇用調整助成金」は雇用者給与等支給額から差し引く必要がある。

社員などに休んでもらっている間、会社や個人事業者の給与負担が減れば、所得拡大促進税制が使いづらくなります。

タナカ

 

「手当て」を忘れずに。所得拡大~が使いづらくても

コロナ禍にあっては給料アップは難しい。
むしろ減額しなければ経営が立ち行かなくなるかも知れない。
しかし単年で「所得拡大促進税制」が使えずとも、翌年(翌事業年度)以降に適用がかなう可能性は十分に考えられる。

もちろん「手当て」に関しては、所得拡大促進税制に限ったことではない。
源泉所得税の預かり、年末調整などにも関わってくることだ。

毎月の業務(処理)として、気をつけていただきたい。

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2020 All Rights Reserved.