弱いを「半分強い」に!

H29所得税の確定申告。源泉徴収票→給与所得 の転記方法をゆるく解説します!

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

源泉徴収票→確定申告書(給与)への転記について、お話しさせていただいます。

支払金額とか、給与所得控除後の金額とか。。
「もっと分かりやすい日本語で書けんのか!」
と思ってしまいますが、用語はスルーして大丈夫です。

山梨県中央市の税理士、田中です。
専門用語はともかく、書く場所さえ分かれば、確定申告書はつくれます。
「作成コーナー」を使えばさらにカンタンですので、チャレンジしてみていただければと。

タナカ

 

確定申告書を手書きでつくる

源泉徴収票から確定申告書への転記について、確定申告書を手書きする場合から解説いたします。

源泉徴収票と確定申告書の準備はだいじょうぶでしょうか。
(「申告書A様式」をつかって解説していきますが、「申告書B様式」でもいっしょです。)

では、まいりましょう!

 

 

給与については、基本3か所です。

↑↓源泉徴収票の「支払金額」を、確定申告書の「給与(ア)」欄へ転記。

↑↓源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、確定申告書の「給与(1)」欄へ転記します。

 

 

源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、確定申告書右側の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(38)」欄へ転記です。

 

 

「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」などの所得控除の金額も、源泉徴収票からの転記で記載しましょう。

 

裏面(第二表)

次に、裏面(第二表)の記載を見ていきましょう。

 

所得の種類

「給与」です。

種目・所得の生ずる場所又は~

会社の「住所」「会社名」を記載します。

収入金額

上の赤ワクの金額を転記しましょう。

所得税及び~源泉徴収税額

上の緑ワクの金額を転記です。

 

次のブロックは、国税庁サイトから作成する方法です。
ネットにつながるパソコンをお持ちなら、国税庁サイトの作成コーナーがおススメです。

 

国税庁サイトで確定申告書をつくる

このブログをパソコンで見ていただいている方には、こちらのほうが簡単かも知れません。
(スマホはNG。パソコンでお願いいたします。スマホからの確定申告書の作成は、1年後(平成30年分)からの開始が予定されています)

国税庁サイトの作成コーナーです。青バナーの「作成開始」をクリックしましょう。

 

 

↓今回は「書面提出」で進めていきますが、e-Taxでもいっしょです。
(「マイナンバーカード」や「期限切れでない住基カード」をお持ちの方は、e-Taxが楽です。)

 

 

↓パソコンの動作環境の確認画面です。確認後、下の方にある「次へ」をクリックしましょう。

 

 

↓今回はピンクのバナーの「所得税コーナーへ」をクリックです。

 

 

↓青バナーの「作成開始」をクリックします。

 

 

↓必要に応じ、ラジオボタンに「●」を入れていきましょう。

 

 

↓所得控除についても、必要に応じてチェックマークをおねがいします。

 

 

↓お手持ちの源泉徴収票を見ながら、1・2・3 に金額を入力していきます。
(先ほどまでの「手書き」の場合とは書く場所がちがいます。ご注意を。)

 

 

↓こちらも、源泉徴収票の転記です。

 

 

さいごに

以上、源泉徴収票から確定申告書への「給与」の転記についてでした。

確定申告書への手書きは、書き損じすると面倒です。
「作成コーナー」が使えるかたは、ぜひ使ってみましょう。

今回の話しはここまで。
ありがとうございました!

「作成コーナー」は、10億円という税金が投入され作成されたと聞きます。
税理士もけっこう使っているほど出来のいいものです。
使わない手はありませんよ。

タナカ

 

山梨県の税理士 田中雅樹(書いている人)

 

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