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1分でわかる!【消費税・軽減税率】一体資産の取り扱い

 
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田中まさき

一体資産と軽減税率の関係についてです。
サクッと分かりやすく解説いたします。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
小売業であれば新税率対応のレジ導入。補助金が気になるところです。
面倒なハナシではありますが、興味は持っておくべきでしょう。

タナカ

 

一体資産とはナニ? 軽減税率との関係

一体資産とは、「食品+食品以外のもの」がセットになって販売されているものです。
オマケ付きのペットボトル飲料、
コンビニなどで見かける食玩です。

その中でも次の2つの条件、

  • 1万円以下で販売
  • 3分の2以上の部分が食品

いずれの条件も満たした「一体資産」は、全部を飲食料品の販売として取り扱える。
→軽減税率の対象となります。

 

3分の2以上が食品って?

「1万円以下で販売」は言葉のとおり。
では、「3分の2以上の部分が食品」とは何でしょうか。

例えば「食玩」(しょくがん)と言われるもの。
コンビニなどで見かける、オモチャ付きのお菓子です。
オモチャとお菓子の割合が、

オモチャ1:お菓子2

であれば、オモチャを含めた全体を食品としてOK。
つまり、その商品(この例では「食玩」)を軽減税率8%で販売してOKだよということなのです。

 

 

3分の2をどう計算する?→小売業なら仕入れで判断!

3分の2の判断→合理的に計算せよ
ということになっています。
なかなかハードルが高いし、面倒な注文です。

しかし、です。
小売なら「仕入れ値」で判断できますね。
立派な「合理的」基準です。

仕入れが軽減税率(8%)なら、販売も軽減税率(8%)

ということです。

 

製造する側は

おまけ付きペットボトル、
オモチャ付きお菓子、
これらを製造する会社は、材料費や人件費(+その他の経費)で計算することになります。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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