弱いを「半分強い」に!

NEM流出事件。コインチェックの補償金は雑所得→課税対象に

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

コインチェックで起こった、仮想通貨NEMの流出。
被害にあった人に支払われるコインチェックからの補償金は、雑所得として課税されます。

山梨県中央市の税理士、田中です。
ソースをお読みになりたい方は、タックスアンサーの該当ページをご覧いただければと思います。

タナカ

 

今回の補償金は損害賠償金に該当せず

今後、似たようなケースがあった場合、すべからく雑所得(課税)というわけではありません。
事情を勘案して、非課税であると判断される場合もあり得ます。

今回のコインチェックNEM流出の補償金は、「NEMを円にかえたのといっしょである」という国税庁の見解なのです。

反論したくなる方もいらっしゃるでしょうが、いちおうの決着ということになりました。

 

平成30年分の確定申告

平成30年分の確定申告書の提出期限は、平成31年3月15日(金)です。

上に書きましたとおり、コインチェックから受け取る補償金は、雑所得の収入金額に含める必要があります。
NEMを買うために要したお金は、必要経費等に。

法律が変わって税金が安くなるまで(たぶんそうなると踏んで)、仮想通貨をもっていたかった方には納得いかない話しでしょうね。。

【前回】コインチェックNEM流出→補償→2018年分の確定申告は?

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

Copyright© たなか税理士事務所/山梨県中央市 , 2018 All Rights Reserved.