弱いを「半分強い」に!

奥さん・旦那さんへの月8万円の給料、ホンモノですか。勤務実態のハナシ。

 
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田中まさき

親族に支払う給料(専従者給与)の話しです。
親族への給料は、所得の分散(減税)に役立ったり、金額をおさえれば扶養控除もそのままだったり。

「使わニャ損だ!」
と考えてしまいがちです。
いやむしろ、ムリのない話しかも知れません。

でも、やっぱりですね。。
インチキはダメなんですよ。

山梨県中央市の税理士、田中です。
月8万円。されど…、です。
たかだかと考えていると、痛い目にあうかも知れません。

タナカ

 

 月80,000円の親族への給料(専従者給与)

配偶者、親、子供に月80,000円の給料を支払う。
扶養の範囲に収めつつ(専従者給与を除きます)、所得の分散をはかることができます。
(→健全な給料であれば節税。)

しかし、勤務実態がない(怪しい)と、税務調査で否認される可能性が出てきます。
「えー、そうなの。。?」
じゃないですよ。
当たり前の話しです。

 

勤務実態はあるか。本人確認

調査官(税務調査で税務署から来る人)は、帳簿上(経理上)、給料を受け取っている本人に連絡することがあります。
具体的にどのような仕事をしているか、本人の口から確認するためです。

勤務実態がなく、ひどいケースでは、実は支払いも行われておらず。
経営者が自分の財布に入れているケースもあります。
もちろん、勤務実態がない時点でアウト。支払いが行われていたとしてもです。

 

逃げ方のシミュレート、します?

「口裏合わせをしておけば、大丈夫でしょ?」
と思われるかもしれません。
が、勤務実態なく、給料を支払うのはやめてください。
(架空も含めて、と申し上げておきます。)
脱税ですから。

「ヨソの社長は大丈夫だったらしいけど」
というのも、よく聞きます。
しかし、それはたまたま。
架空の給料がオッケーである(=脱税がオッケーである)、という事にはなりませんから。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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