弱いを「半分強い」に!

3分で読める。税務調査のキホン。

 
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田中まさき

税務調査について、経営者が知っておいた方がいい、キホンを書きます。

山梨県中央市の税理士、田中です。
これだけ知っておけば!というワケではありません。
でも、何事もキホンが大事ですので。

タナカ

 

税務調査は断れる?

断れません。
ただし、日程調整には応じてくれます。
税理士が同席する場合は、社長と税理士の都合がつく日を、税務署に伝えましょう。

顧問税理士の体調不良により、税務調査がいったん白紙になったケースがあります。
が、もちろん、白紙化をねらったウソは絶対にNGです。

 

税務署の調査官は、疑うのが仕事

何を聞かれても冷静に。
感情的になってはいけません。

調査官も人間。
感情的には感情的で、返ってくるかも知れません。
追及の厳しさが増す可能性があります。

 

税理士が立ち会えば、社長の拘束時間は減らせる

社長は初日の午前中(10時から12時)、もしくは初日の午前中1時間(10時から11時)だけ税務調査に立ち会う。
あとは税理士に任せてOKです。

その後の時間に、予定を入れておきましょう。
予定があると、ウソをついての退席はダメです。

 

話し過ぎない。聞かれたことだけに、端的に

聞かれたことだけに、短く答えましょう。

調査官のねらいは、経営者の「話しすぎ」です。
ポロッと本音、を、ねらっています。

 

無予告調査とは。どうしたらいい?

税務署の調査官が突然会社を訪ねてきたり、
「明日おうかがいします」と突然電話があったり。
このような始まりかたをする税務調査を、無予告調査とよびます。

 

突然来ても慌てずに

上で書いたとおり、調査を拒否することはできません。
でも、日程調整に応じてもらうことはできます。
(日程調整は、拒否ではありません。)

無予告だろうが、そうでなかろうが、ほぼ同じ対応で良いということです。

「今日は予定がある」
「明日は予定がある」
と伝え、日程調整から始められるようにしましょう。

突然訪ねて来た場合は、くれぐれも、会社内(建物内)に調査官を入れませんよう。
お気をつけください。

 

調査官にパソコンを触らせない

会社のパソコンを調査官に触らせてはいけません。

社長に操作をお願いして、
「○○を見せてください」
とお願いされるケースが大半だと思われますが、自身の手でパソコンの中身を見ようとする調査官もいるようです。

ファイル復元をしようとするなど、ひどいケースもあるとか。
調査官にそこまでの権限はありませんので、触らせてはいけません。

操作は社長(あるいは担当者)。
ディスプレイで見せればOKです。

 

「留置き」は断れる

調査官が、「書類を預かりたい」と言ってくることがあります。
預けることを「留置き」(とめおき)と言います。

任意ですので、断っても構いません。
「ここで全部見ていってください」
と伝えれば、問題ナシです。

しかし一方で、税務調査2日間のお願いをされ、社長の都合で税務調査を1日にした場合など。
断りにくい状況になることはあります。

(任意に変わりはありませんが。)

 

質問応答記録書は、ダンコ拒否

質問応答記録書というものに、調査官が署名・押印を求めてくることがあります。

応じると、税務署にとって有利な材料になってしまいます。
「任意ですから、いたしません」
と伝えましょう。

「なぜ出来ないのですか?」
に付き合う必要はありません。

 

税務調査は、終了まで3か月かかることも

税務調査は、調査官が臨場して終わりではありません。
その後も、電話などで、調査官とのやりとりが続きます。

経営者にとって、時間が奪われるのは痛手。
お金はかかりますが、税理士への依頼も考えてみましょう。
調査官とのやりとりを代わってもらえます。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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