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【法人vs個人事業主】退職金,どっちがトク?(2/2)-法人の退職金は損金に

 
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田中まさき

退職金は、法人(会社)と個人事業者の、どちら(の形態)がオトクか。
今回は「法人編」です。

結論は「法人」。
それでは、中身を見てまいりましょう。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
退職金はどっちがトクなのか?
経営者自身への退職金は、法人であれば、損金(≒経費)になります。

タナカ

 

会社(法人)の退職金

役員に対する退職金。
法人であれば損金となります
ただし、「相当に高額な部分の金額を除いて」です。

なにやら小難しい表現ですが、「世の社長の退職金と比べて、多すぎたらダメよ」というニュアンスです。

小難しい制限はあるものの、退職金を全く支払うことができない(全く経費にならない)個人事業主と比べれば。
損金(≒経費)になるというのは、大きな利点と言えるでしょう

さらに、退職所得は所得税でも優遇されています。

 

 

役員退職金の適正額とは

退職金は、基本的には、会社の退職金規定に基づきます。
しかし、役員退職金は、退職金規定のほかに考えないといけないポイントがあります。

そのポイントとは。
次のようなモノです。

  • 役員が業務に従事した期間
  • 退職の事情
  • 同業他社の水準

 

 

役員退職金の算式(損金になる上限のめやす)

役員の最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

功績倍率は、同規模の同業他社と比較して平均的な倍率です。
一般的には、「2倍」から「3倍」程度が妥当ということになっています。

4倍近くでも認められる事はあって、これだと言い切ることは難しい。。
あいまい大好きなのが、日本の税法なのです。

 

 

退職金にかかる税金

退職金は個人がもらうものです。
ですから、退職金にかかる税金は「所得税」。
退職後の生活をささえるものであるという考え方から、税金は優遇(安く設定)されています。

 

退職所得の計算

算式は、↓こうです。

(退職金−退職所得控除額)× 1/2

※勤続年数が5年以下の役員は、「×1/2」できません

 

退職所得控除額とは

  • 勤続年数が20年以下
    4万円 × 勤続年数(最低80万円)
  • 勤続年数が20年長
    800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

 

役員として21年間働いた会社から、退職金1500万円を受け取った場合で考えてみましょう。

退職所得控除額

800万円 + 70万円 ×(21年 − 20年)=  870万円

退職所得

(1500万円 − 870万円)× 1/2 = 315万円

所得税

315万円 × 10% – 97,500円 = 217,500円

住民税

3,150,000円× 10% = 315,000円

所得税・住民税を合わせて、532,500円です。
1500万円の退職金に対して、53万円ちょっとの税金。
パーセンテージでは、3.55%。
ホント、優遇されていますね。

 

退職所得は分離課税

「退職所得」は、他の所得と分けて税額を計算します。
他と分けることから、「退職所得は分離課税」なんて言ったりします。

退職金を受け取った人が、退職後、事業をはじめた例で考えてみますと。
事業のもうけ(事業所得)は、他の所得と合算して、税金の計算を行う(税率をかける)のが通常です。

でも、退職所得は合算しません。
結果どうなるかと申しますと、

高い税率が適用されにくくなる

のです。

イメージ図であらわしますと、
↓通常は(退職所得以外の所得は)、ブルーの所得・グリーンの所得 を合算して、税率を乗じます。

高く積み上がれば積み上がるほど、税率は上がります。
(低い部分には低い税率が、高い部分には高い税率がかかる。全体として、税率はあがる。)

しかし、退職所得は、他の所得と合算しません。

グリーンの部分が退職所得、
ブルーの部分が事業所得としましょう。

積み上げず、グリーン(退職所得)はグリーン(退職所得)で、

ブルー(事業所得)はブルー(事業所得)で、それぞれ分けて税率をかけます。

積み上がらない分、所得の箱は高くなりません。
つまり、高い税率が適用されなくなります。

 

 

結論! どっちが有利か?→「法人」です

原則的に、全額が損金経理することができる法人が有利と言えるでしょう。
「退職金」が所得税法で優遇されている(税率が低く設定されている)のは、すでに申し上げたとおりです。

さらに、次の法人役員は「小規模企業共済」に加入することができます。

  • 常時使用する従業員の数が20人以下
    (商業、サービス業の場合は5人以下)

個人事業主にとって、退職金代わりになるというアレです。

【前回】【法人vs個人事業主】退職金,どっちがトク?(1/2)-小規模企業共済-

掛け金が「所得控除」されますから、退職前の役員報酬について、節税を図れます。

 

補足

「法人が有利」
という結論は、退職金に限った話しです。

個人事業主でやっている仕事を法人化するかどうかは、いろいろな要素を勘案して決めること。
法人化したとして、そもそも退職金を支払えるだけのお金があるとも限りません。

「いろいろな要素」は、経営者の数だけあります。(ほぼ)
誤解のないように、お願いいたします。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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