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【法人vs個人事業主】退職金,どっちがトク?(1/2)-小規模企業共済-

 
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田中まさき

退職金はどっちがトクなの?
法人? それとも個人事業主?

結論から言えば、個人事業主は自分に退職金は出せません。
だって、給料も出せないもの…

じゃあ法人かというと、ちょっと待ってください。
代わりになるものはあります。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
10年ほど個人事業主をされている方でも、意外と知らなかったりする「小規模企業共済」。
ザックリ紹介いたします。

タナカ

 

個人事業主は自分に退職金を払えない

個人事業主は、自分自身に給料を払えません。
退職金はどうかと言えば、やはり支払うことができません。

でも退職金については、代わりになるものがあるんです。

 

「小規模企業共済」を使う

個人事業主の退職金に相当する制度として、小規模企業共済というものがあります。

加入資格は、

  • 常時使用する従業員が20人以下
  • 「商業」と「サービス業」は常時使用する従業員が5人以下

の個人事業者などです。

平成22年からは、「個人事業主の配偶者」「後継者」も加入OKとなりました。
後継者は、代替わり前(個人事業主になる前)から加入OKです。

 

掛け金

毎月1,000円から70,000円まで。
500円きざみで、自由に設定できます。
支払い方法は、月払い・半年払い・年払い から選択。

なかなか自由度のある制度ですな。

 

給付(共済金)

契約者が死亡した場合には、遺族からの請求により、遺族が共済金を受け取ります。

契約者本人が共済金を受け取る場合には、

  • 一括で受取、
  • 全額を分割で受け取り、
  • 「一括受取」と「分割受取」の併用

の、いずれかの方法を選べます。

また、12か月以上納付した契約者が解約すると、解約手当金を受け取ることができます。

小規模企業共済の掛け金は、全額が所得控除になるよ(ためながら節税)

1か月の掛け金の上限が7万円。
1年間の掛け金の上限は84万円(7万円×12か月)です。

掛け金の金額を、所得から差し引けます。
節税対策としても、大きなメリットありですね。

 

 

「共済金」を受け取ったらどうなる→税金かかっても超安い

  • 一括で受け取ったら「退職所得」
  • 分割受け取りの場合は「雑所得」
    (→公的年金として扱われる)

いずれにしても、税負担は低いです。

 

 

事業資金の借り入れができる

業績悪化してお金が必要になった。
こんなときは、払い込み済みの掛け金の範囲内で、お金が借りられます。

掛け金の範囲内ですので、無担保OK・ 保証人なしOK。
金利についても低く設定されています。

次回は「法人編」です。

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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