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堅苦しい話しをします→『小売等軽減仕入割合』とは【消費税・軽減税率】

 
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田中まさき

前回記事で少し触れた「割合」の話しです。

小売・卸 の8%売上と10%売上げは、仕入の割合で求めてもいいよと。
期間限定の特例で、「この特例をつかったほうが納める消費税が安くなる」という理由でつかってもOKな特例です。

山梨県中央市の税理士、田中です。
「期間限定」の期間は、平成31年10月1日から平成35年9月30日。
まだまだ先のようで、あっという間にやってきます。

タナカ

 

小売等軽減仕入割合とは

軽減税率(8%)が適用される売上げ、
標準税率(10%)が適用される売上げ、
これらの売上を区別することが困難な場合に使える割合(特例)です。
(困難はタテマエで、理由がなくても問題なし。名称のとおり、小売等にだけつかえます。)

“小売等軽減仕入割合”(以下、「仕入割合」と書きます。)とは、「小売・卸8%仕入額」を「小売・卸8%仕入額+小売・卸10%仕入額」で割った割合です。
なので、仕入についての 8%・10% は、キッチリ区別しないとダメ。

仕入れたものを(ほぼ)そのまま売るのが「小売」「卸」。
小売・卸 に限って言えば、売上の 8%・10% の割合は、仕入の 8%・10% の割合と大差ないはずです。
なので、使えるのは、「小売」と「卸」の売上についてのみ。
(くどい感じでスミマセン。)

仕入をキッチリやってくれれば、売上は仕入の割合で計算してOK。
軽減税率導入で、最初は大変だろうから と。
そんなところでしょうか。
(小売等限定ですけれども。)

↓国税庁のリーフレットの図です。分かりやすい。
(センスいいな。。)

 

前回の記事に書いたとおり、この割合は、基準期間の売上が5000万円以下の事業者がつかえます。
「基準期間」の意味ほか条件については、前回記事をご参照いただければと。

タナカ

売上を簡便的に8%売上と10%売上に分ける特例【消費税・軽減税率】

 

売上を分けるまでの計算の流れ

この記事を書いている時点からだと、10%とか8%の話しは21か月後。
まだ今はそこまで興味がない という方は、ここより下は、スルーしていただければと。

 

1. 仕入割合の計算

まずは8%の仕入割合を計算します。

小売・卸の8%仕入額 ÷ 小売・卸の8%・10%仕入額
= 8%の仕入割合

↑仕入額は消費税込みの金額です。

 

2. 小売・卸 8%売上の計算

8%仕入割合を、小売・卸 の売上に乗じます。

小売・卸の売上額(消費税込み)× 8%仕入割合
=小売・卸 の8%売上額(消費税込み)

 

3. 小売・卸 10%売上の計算

「2」で求めた「8%売上額」を 小売・卸 全体の売上額(消費税込み)から差引いて、「10%売上額」(消費税込み)を計算します。

全体から8%を引けば、当然残りは10%。
最後はカンタンですね。
(算式省略します。)

 

用語

・小売(こうり)

仕入れたものを加工せず、そのまま消費者に売ること。
肉をミンチにするなど、軽度なものは小売に含まれます。
基本、性質・形状 の変更をせず売るものと考えましょう。

・卸(おろし)

仕入れたものを加工せず、そのまま他の事業者に売ること。
こちらも、軽度なものはOKです。

 

大分ややこしい話しでした。
ザックリな概要だけでも、読み取っていただけたら嬉しいです。

タナカ

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