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個人事業主の廃業。リース資産はどうする? 経理をユルく解説。

 
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田中まさき

 

コピー機(複合機)や自動車などの物件をリース契約中、廃業することになった。
こんなとき、経理はどうしたらいいでしょうか。
以下、個人事業主の場合で考えてまいります。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
実際にワタシが質問を受け、
「うっ。。確かにどうしたもんだろ。。」
と、回答につまった質問でございます。

タナカ

リース資産・リース債務 で経理

まずは、「リース資産」「リース債務」を使って経理をしていたケースから考えてみましょう。

 

廃業→リース契約解除

まずは廃業とともに、リース契約を解除したとき。
考えられるのは、

  • 違約金+物件の返却ナシ
  • 違約金+物件の返却アリ

です。

 

違約金+物件の返却ナシ

「リース債務」の残りを一括で支払って、物件は手元に残る感じですね。
仕訳は、これ↓で終わりです。

  • (リース債務)××× (現金)×××

リース債務のうち金利部分の支払いが免除されるのであれば、「リース債務」の残高よりも支払いは少なくります。
そのときは、上の仕訳にプラス、↓コチラで。

  • (リース債務)××× (雑収入)×××

 

■減価償却は通常どおりだ

「リース資産」の減価償却は、リース期間定額法で行います。

前年以前から使っているものであれば、12か月分の償却費を。
廃業した年と同年に使い始めたものであれば、月割りで減価償却費を計上しましょう。

 

違約金+物件の返却アリ

これがヤヤコシイです。
深く考えず、↓この仕訳でOKです。(どうせ一度きりですし。。)

  • (リース債務)××× (リース資産)×××
  • (違約金)××× (現金or預金)×××

1つめの仕訳は、リース債務・リース資産 の残高の逆仕訳です。

 

■減価償却費は計上しない(してもOK)

減価償却費は計上しません。
が。。

廃業年に利益が出る場合は、リース会社(販売会社)に返すまでの期間分の減価償却費を計上するのもアリでしょう。

 

 

リース契約の解除ナシ の道もあるでしょ?

ありますね。

リース契約の解除をせず、廃業後もリース料を支払い続ける場合。
この場合の廃業年の経理は、減価償却費を計上して終わりです。

事業をやめてしまうので、残った「リース資産」は経費(減価償却費)にはなりませんが。。
契約解除して「リース債務」の残を一括支払いさせられるより、月払いで最後まで支払っていく道も十分考えられるでしょう。

 

 

どうなる?「支払リース料」で経理していた場合

これまで「支払リース料」で経理していたら、契約解除したときもアッサリいけます。

 

「契約解除→違約金ナシ」または「契約解除しない場合」

何もしません。
廃業までの間、リース料を支払ったときに、「支払リース料」の仕訳をするだけですね。

 

契約解除→違約金アリ

  • (違約金)××× (現金)×××

これだけです。
ラクですなー。

消費税はどうすんの?(一般課税方式)

さいごに消費税ですね。
簡易課税なら関係ありませんが(※売上のみを使って計算しますからね)、一般課税方式で申告する場合は考えどころです。

 

リース資産・リース債務 で経理していた場合

リース契約を締結し、使い始めた時点で消費税の処理は終わっています。
(=「リース資産」を計上した時点で、消費税の処理は終了。)

ですので、「違約金」は消費税の仕入税額控除の対象となりません。

 

支払リース料 の場合は?

上記とは一転。
コチラは仕入税額控除の対象となります。

「違約金」は、
『リース物件の価格 ー 支払い済みリース料』
の残額を支払うのと同じ効果があると考えられます。
つまり、買い取りさせられるのとイッショ。

解約する前までは「支払リース料」分の仕入税額控除しかしていませんから、「違約金」の仕入税額控除はOKです。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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