電子帳簿保存法、これだけはやっとけ!

税理士のタナカです。
令和6年から義務化された「電子取引データの保存」、
最低限何をすべきか、見てまいりましょう。
タナカ
電子帳簿保存法ってなに?
帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するルールを定めた法律です。
中でも注目すべきは「電子取引」の保存義務。
たとえば以下のような取引は、データでやりとりされた時点で電子保存が義務になります。
- PDF請求書をメールで受け取った
- Amazonなどの購入履歴画面からダウンロードした領収書
- ネットバンキングの明細
対象となるのは「電子取引」
「紙で保管してるから大丈夫」ではなく、
最初から電子で受け取ったものは紙に印刷してもNGです。
(紙に印刷してもOKだけど、電子データの保存も必要!)
令和6年から“宥恕措置”が終了!
実は2023年(令和5年)12月31日をもって、「義務化を猶予します」という宥恕措置が終了しました。
2024年1月からは、保存ルールに従わないと、税務上の経費として認められない可能性があるということです。
じゃあ、結局何をすればいいの?
ここが本題です。「全部やらなきゃ…!」と構える必要はありません。
最低限、これだけはやっておきましょう:
✅ これだけはやっとけ!3つの対応
- 取引データ(PDFなど)をPC内にフォルダ管理で保存
→ 保存期間は7年間。クラウド保存でもOK。
(法人で損失の繰越しがある場合はMAX10年間保存) - 検索要件に備えて、ファイル名に日付や取引先を入れる
例:「2024-05-楽天-プリンター購入.pdf」 - 訂正・削除履歴が残るクラウド保存も有効
→ freeeやマネーフォワード、Googleドライブのビジネス版などが対応。
紙のレシートや領収書は?
紙でもらった領収書はスキャナ保存が可能ですが、要件(タイムスタンプ・解像度・社内ルール等)が多いです。
中小企業や個人は無理せず「紙保存」継続でもOK。
義務になるのはあくまで“電子で受け取った書類の保存”だけです。
まとめ
「電子帳簿保存法=とにかく大変そう」
…と思っていた方も、実は“ちょっとした保存ルール”を守るだけで十分対応可能です。
要は、紙保存で済ませられるものは紙で。
電子取引だけはしっかり保存ルールを守る。
これが現場にとって現実的な対応です。
タナカ