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電子帳簿保存法、これだけはやっとけ!

 
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田中まさき

税理士のタナカです。
令和6から義務た「電子取引データ保存」、
最低限何すべきか、見てまいりましょう。

タナカ


電子帳簿保存ってに?

帳簿・書類ではなく電子データ保存するルール定め法律です。

中でも注目すべは「電子取引」保存義務。
たとえば以下よう取引は、データやりとり時点電子保存義務なります。

  • PDF請求メール受け
  • Amazonなど購入履歴画面からダウンロードした領収
  • ネットバンキング明細

対象なるは「電子取引」

保管てるから大丈夫」ではなく、
最初から電子受けもの印刷NGです。
(紙に印刷してもOKだけど、電子データの保存も必要!)


令和6から“宥恕措置”終了!

実は2023年(令和5年)12月31日をもって、義務猶予ます」という宥恕措置終了しました。
2024年1月からは、保存ルールないと、税務上の経費として認めない可能性あるということです。


じゃあ、結局いいの?

ここ本題です。「全部やらゃ…!」構える必要ありません。
最低限、これだけっておきしょう:


これだけやっとけ!3対応

  1. 取引データ(PDFなど)PCフォルダ管理保存
     → 保存期間7年間。クラウド保存でもOK。
    (法人で損失の繰越しがある場合はMAX10年間保存)
  2. 検索要件備えて、ファイル日付取引入れる
     例:「2024-05-楽天-プリンター購入.pdf」
  3. 訂正・削除履歴残るクラウド保存有効
     → freeeマネーフォワード、Googleドライブビジネスなど対応。

レシート領収は?

でも領収スキャナ保存可能ですが、要件(タイムスタンプ・解像度・社内ルール等)多いです。
中小企業個人無理ず「保存」継続でもOK
義務なるあくまで“電子受け書類保存”だけです。


まとめ

電子帳簿保存法=とにかく大変そう」
っても、実は“ちょっとした保存ルール”守るだけ十分対応可能です。
は、保存られるもので。
電子取引だけしっかり保存ルール守る。
これ現場にとって現実対応です。

タナカ

税理士:田中雅樹(全国対応しております)

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