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交際費か会議費か。5,000円基準って? 2次会は? おみやげは? 隣接費も合わせて解説

 
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田中まさき

交際費と会議費。
なかなか見極めの難しい世界です。

ヒトクチに会議といっても、飲食が伴うことがあります。
その飲食も、コンビニ弁当であったり、高級料亭で行われたり。

なんとなく、
・弁当くらいなら良さそう
・高級料亭はダメでしょ
というのでは、価値観の問題になってしまいそうです。
(実際、税法の世界は、あいまいな価値観の問題が登場するのですが。)

であればいっそのこと、
「取引先との飲食は、参加者一人当たり5,000円以下ならば、会議費」
という基準を設けてしまおうと。

おそらくそんな考え方から生まれたのが、5,000円以下という形式基準です。

 

山梨県中央市の税理士、田中です。
1次会・2次会の基準は、とってつけたようなモノ。
もともと曖昧な税法の世界に、形式的な基準を持ち込んだのです。
難しいものです。

タナカ

 

会議の実体がなくても、5,000円以下は会議費

取引先との飲食で、参加者一人あたり5,000円以下→会議費

これがキホンです。
社員だけの飲食費は対象となりません。

このキホンを踏まえた上で、話しを発展させていきましょう。

1次会+2次会で5,000円を超える

一人当たり5,000円以下のルールは、飲食店ごとの金額に適用されます。

1次会の領収書と、2次会の領収書が別。場所も別。
それぞれが一人当たり5,000円以下であれば、会議費OKです。

ただし、「それぞれの飲食が単独で行われていると認められる」こと。
これが条件でございます。

単独で行われるって、何すか…

同じ飲食店でも「別業態の飲食店」というのがポイントとなります。

居酒屋の後、バーとか。
居酒屋の後、喫茶店とか。
そういうことになるのでしょう。

(変なの…って感じはしますが。)

 

1次会・2次会 が同じ店だと?

同じ店で 1次会→2次会 の場合。
それでも2次会は別物(分けて考えてOK)と考えられそうなケースもあります。

まず考えるべきは、
「それぞれの飲食が単独で行われていると認められる」
こと。

たとえば、こんな場合です。

  • 歓談、飲食がメインの1次会
  • カラオケルームに場所を移して2次会

1次会が終わって、帰る人もいるでしょう。
いったんお開き→解散。続いて参加される方は2階へどうぞ という感じです。

もちろん領収書は分けるとして。。
しかし、安全を期するなら、別業態の別の店 が良いでしょうね。

 

 

5,000円基準の注意点。税込経理と税抜き経理

5,000円基の「5,000円」。
会社の経理方法によって、税抜きで考えるか、税込みで考えるか、変わってきます。

  • 税抜き経理の会社であれば、一人当たり税込み5,400円
  • 税込経理の会社であれば、一人当たり税込み5,000円

で考えるということに。
気をつけましょう。

その他の「交際費」など。「交際費」に近い経費

タクシー代

仕事のための交通手段としてタクシーを使った場合
→旅費交通費となります。

得意先の接待の後、得意先の人のタクシー代の負担をした場合
→交際費です。

この場合のタクシー代は、飲食にかかるお金ではないので、会議費とはなりません

取引先とのゴルフ代

交際費です。
プレイ中の飲食、ゴルフ終わりの飲食も交際費です。

会社内の忘年会・懇親会

社員全員の参加がある
→福利厚生費

社内の運動部、文化部等の集まりで、その集まりの全員が参加するもの
→福利厚生費

運動部・文化部などの中で、特定の人が対象の飲食
→交際費

福利厚生費とされる懇親会等の後、二次会にかかった費用
→交際費
参加するかしないか、その人次第だからですね。
(キホン的に全員参加、とは言えない。そんな感じでしょうか。)

どのケースの福利厚生費もそうですが、金額が大きすぎると「交際費」とされることがあります。
金額が大きすぎるかどうかの基準は、世間一般の常識で考えましょう。

社員旅行

次の条件を満たした社内旅行は、福利厚生費です。

  • 日程が4泊5日以内であること
    (海外旅行の場合は、機内泊は1泊に数えない)
  • 社員全員の参加を基本とし、半数以上の参加があること

また、次の点にも注意が必要です。

  • 会社の負担分が一人当たり100,000円程度まで
    →高額な部分は給料とされ、所得税がかかる
  • 不参加の社員に金銭を支給しないこと
    →支給した場合、支給された金銭は給料とされ所得税がかかる。さらに、旅行参加者にも所得税がかかる。

【関連記事】
交際費・販売促進費(景品)・会議費(会議、旅行)。ざっくり見分けるポイント。

慶弔費・見舞金

取引先に渡した→交際費
社内の人に渡した→福利厚生費

結婚祝いなど、祝い金の取扱いもいっしょです。

謝礼金

契約に基づかない謝礼→交際費
契約に基づくもの→手数料、情報提供料など

広告宣伝費となるもの

次のものは広告宣伝費です。

  • 不特定多数の人への景品代
  • 取引先に配る署名入りのカレンダー、タオル、
  • 商品に付属するおまけの景品代
  • 抽選の結果渡す景品代
  • アンケートのお礼の景品代

取引先に配る カレンダー、タオル 以外は、特定の取引先などに偏らせてはダメ。
偏らせたら交際費です。

さいごに

以上、交際費と会議費について、お話しさせていただきました。

「他にも知りたいケースがあったんだけど。。」
という声も聞こえてきそうですが、なかなか全てを網羅することは難しく…

大体の雰囲気を感じ取っていただければ、さまざまなケースに対応できます。
(それでも、判断に悩むケースはあるものですが。)

また、取引先との旅行は、過去の記事をご参照いただければと思います。

【関連記事】
交際費・販売促進費(景品)・会議費(会議、旅行)。ざっくり見分けるポイント。

 

山梨県の税理士:田中雅樹(書いている人)

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