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消費税のインボイス制度ってなに? 今ならコレだけで税理士相当の知識!

 
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田中まさき

平成35年10月よりスタートする「インボイス制度」(「インボイス方式」)。

まだまだ先の今だからこそ、概要をおさえておけば、お酒の席でマメ知識として披露できます。

山梨県中央市の税理士、田中です。
カンタンにサクッと書くつもりが、最後は怪しくなっています。。

タナカ

 

消費税の納税ってこんな感じ

「当社」が納める消費税、どのように計算されるのでしょうか。

図の中に答えが書かれていますが、書きます。

  1. 当社が商品を販売。お客さんから「代金」と「消費税」を受け取ります。
  2. 商品を販売するためには、仕入れが必要です。仕入先に「代金」と「消費税②」を支払います。
  3. 1年分の売上にともなう「預かった消費税①」から、1年分の仕入れにともなう「支払った消費税②」を差し引いて、残った額を納税します。

ザックリですが、これが現行の消費税の納税です。

 

インボイスが始まるとどうなる?

たとえば、上の図の「仕入先」が、免税事業者であるとしましょう。
(適格請求書を発行するための届出も、していないものとします。※このカッコは難易度高めなのでスルーしてOKです。)

この場合「当社」は、「仕入先」からの仕入れにかかった消費税を、商品を売ったときに預かった消費税から、差し引くことができません。

仕入の消費税を差し引くためには、仕入先から「適格請求書」の発行を受け、その「適格請求書」を当社で保存する必要があります。

 

誰から買っても控除できることが問題だった

ブックオフやGEOなどで、ゲームソフトや本を売ったことがある方。
計算書(見積書)のようなものに、消費税の記載があるのを見たことはありますでしょうか。

その記載の消費税ですが、ブックオフ(GEO)から見れば、仕入にかかった消費税です。
インボイス制度開始前の現在、仕入れにかかった消費税は差し引けます。

これが「問題」です。

 

消費税の負担は消費者がする

消費税の負担者はわれわれ国民(事業主ではない個人)。
消費税を実際に納める「会社」や「個人事業主」が納税者です(負担者ではありません)。

消費者だけに消費税を負担させ、BtoBの取引きには消費税を負担させない仕組みになっています。
(BtoB取り引きで支払った消費税は、申告書上で差し引けます。)

なので、ブックオフが一般消費者に支払った下取り料金に含まれる消費税相当額。
それが差し引かれるのは、本来はチガウのです。

(消費税を納税しない「免税事業者」にも、消費税の益税が出たり。)

 

インボイスは消費者負担の消費税を途中で消滅させないための仕組み

である! と言えます。

誰から買っても消費税を差し引ける消費税法という法律は、免税事業者が得をしてきました。

しかし、免税事業者からの仕入れが差し引けないとなると、課税事業者(納税者)は免税事業者(からの仕入れ)を避けるかも知れません。
インボイス開始後も免税事業者が免税事業者を続けるのであれば、今までもらっていた消費税相当額分を、値引きするよう言われる可能性も考えられます。

 

面倒な作業は増えますが、消費者の立場で意見するなら、「税率UPする前にインボイスやれよ」ですね。

タナカ

 

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