弱いを「半分強い」に!

副業有りサラリーマン,2017退職→2017独立は,確定申告書に給与を書く(年末調整しても)

 
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田中まさき

「副業アリのサラリーマン」「2017年退職→2017年独立の人」は、給料について年末調整ズミであっても、確定申告書に「給与収入」「給与所得」を書く必要があります。

山梨県中央市の税理士、田中です。
2017年の途中で独立した方、ご自身で確定申告するなら、「給料」も含めて申告してくださいね。

タナカ

以下で「収入」「所得」とゴチャゴチャ書いていますが、あまり気にせず、どちらも“もうけ”だと思ってくださいませ。
(※実際は別ものです。)

 

年末調整は純サラリーマンのための制度

年末調整は、勤務している会社からだけ収入がある人のための制度です。
(同年中に 退職→就職 でも、年末調整できます。12月末日まで在籍した会社で。が、今回は、細かい話しはバッサリで。)

その会社からの収入だけだから、その会社で所得税の計算ができます。
確定申告はヤヤコシイところもありますから、それに代わる年末調整は、サラリーマンに負担をかけないための制度と言ってもいいでしょう。

反対に、給料以外に収入のある人は、確定申告をしないと所得税の計算ができません。

(給料だけであっても、年末調整ナシだと、その年は適切な納税額になっていません。源泉だけだど、たいていは過納…)

サラリーマンが楽した分、会社に事務負担がかかります。
とる側(国)からすれば、毎月源泉所得税でもらってますし、年末調整も会社まかせ。
納税者は負担を感じないまま。。

タナカ

 

給料にかかる税金も、個人の事業にかかる税金も「所得税」。超過累進税率だし

給料にかかる所得税は年末調整→納税、
個人の事業の“もうけ”だけ確定申告→納税、

それでいいじゃないか!
と思われる方もいるかも知れません。

給料や事業の収入(所得)を別々に集計・計算して、バラバラに所得税の額を計算して、それぞれで求めた所得税の合計額を納める。

では、ダメなのです。

 

理由1:給料も、個人の事業も所得税

まず、どちらも同じ、所得税という税金がかかります。

これらが、あくまで仮にですが、「給料税」「フリーランス所得税」という別々の税金がかかるものだったら。
当然別々に計算することになるでしょう。

しかし、しつこいですが、「給料」にも「個人の仕事」にも、かかる税金は所得税です。
年間のすべての所得(≒利益)を合算し、そこに税率を乗じ、所得税を計算しないといけません。

(すでにその年中に納めた源泉所得税は差し引けます。引ききれない源泉は還付を受けます。)

 

理由2:所得税は超過累進税率

同じ所得税だから、その計算の元となる所得は合算しないといけない。
と「理由1」に書きました。

しかし、税率が一律だったら、バラバラでもいけそうです。
(いくら稼いでも、税率が変わらないのであれば。たとえば、1万円稼いだ人に10%、1000万稼いだ人にも10%、とか。)

所得税は「超過累進税率」というものを採用しておりまして、所得がたくさんある人ほど税率が高くなります。

合算せず、バラバラ計算を認めると。。
低い税率で計算していいよと、言っているようなものですね。

 

 

納得いかないなら“それがルール”と割り切って

上の2つの理由は、わたしが書きながら考えたもの。
他にもっと、もっともらしい理由があるでしょう。

上の例では納得いかない…
という方も、いるかも知れません。

しかし、とにかくバラバラ計算はダメなのです。
それが日本の所得税のルールなので。

給料について年末調整ズミ。
しかし、確定申告するなら、その給料も確定申告書に書く。
これがルール(というか法律)です。
そういうルールになったのは、「合算しないと所得税が正しく計算できない」から。

タナカ

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