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法人が1月に提出する「法定調書」とは

 
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田中まさき

法人(会社)が毎年1月に提出しないといけない書類のひとつに、「法定調書」があります。

山梨県中央市の税理士、田中です。
「法定調書」は、正直なところ、税務署の作業をお手伝いをしている感があります。
しかしながら、これも義務。
会社の社長(経営者)として、果たさなければならない義務です。

タナカ

 

法定調書の種類

「法定調書」には7種類あります。

それぞれ、作成する条件(作らなくても良い条件)があります。

しかし、後述する「法定調書合計表」に合計額を記載する必要があるので、作らなくていいものについても金額はまとめておきましょう。

 

給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

従業員の年末調整を作成すれば、こちらも自動的に出来あがります。

 

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

対象の年中に法人役員に退職者がいる場合に、作成する必要があります。

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

税理士をつかっている場合であれば、税理士に支払った年間の報酬を記載する調書です。

 

不動産の使用料等の支払調書

借りている土地代、家賃など、地主・大家ごとに、年間の支払額を記載する調書です。

(法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出。)

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産などを買って、支払った金額が100万円を超える支払先について、支払調書を作成します。

 

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

あっせん手数料が15万円を超える支払先について、支払調書を作成します。

 

「法定調書」の作成を楽にするためには、12月までの経理をしっかりさせておくこと。
年末調整についても、早めに終わらせておきましょう。

タナカ

 

法定調書合計表の作成

上に書きました7種類の法定調書。
これらの数字を種類別に合計したものが「法定調書合計表」です。
(支払調書を作成しない分についても、合計額には反映させます。)

本でいうところの、目次のようなものと言ったらいいでしょうか。

↓こんな感じで作成します。(国税庁の「書き方」からの抜粋です。)

なかなかややこしい感じがしますが、まずは「法定調書」です。
7種の「法定調書」ができないことには、集計もできませんから。

給与ソフトを使うことで、ある程度は、「法定調書合計表」作成の労力が軽減できます。

この「法定調書合計表」と、7種類の「法定調書」を、1月中に税務署に提出します。

提出する「法定調書」は、上でも書いていますが、すべてではありません。
たとえば、「不動産の使用料等の支払調書」は、年間15万円以上の支払先のみ、「法定調書合計表」に添付して提出。

15万円に満たない支払先分については、「法定調書合計表」の合計額にはプラスしますが、税務署への提出は必要ナシとなります。

「法定調書」の提出の有無は、調書によって条件が異なります。
くわしくは、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を確認するか、顧問税理士などにお問い合わせをお願いいたします。

タナカ

 

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