弱いを「半分強い」に!

事業承継につかえる家族信託の威力。選択肢として知っておくと良いです。

 
この記事を書いている人 - WRITER -
田中まさき

ここ数年で有名になりつつある家族信託。
(正式名称ではないですが。)

事業承継にも使える手法です。

山梨県中央市の税理士、田中です。
いろんな方法のうちから、最適なものを選びたいですね。

タナカ

 

家族信託を前向きに考える理由

↓思いついたところを挙げてみました。

  • 今後成長が見込まれる会社(今は株が安い会社)
  • 相続対策しつつ、議決権はまだ渡したくない(子の成長を待ちたい)
  • 株の納税猶予は考えるのがめんどくさい
  • 無議決権株式の発行はめんどくさい

 

「委託者&受託者→父」「受益者→子」の家族信託

自社株について、↑このような家族信託を設定します。

これにより、税務上は、株の持ち主が子に移転。
(株の贈与にともなう贈与税かかります。配当も子が受け取るので、配当金の税金も子にかかります。)

父はどうなるかというと、形式的には株主のまま変わりません。
(議決権は父保有のまま。)

子に議決権は移りませんから、万が一父子の仲が悪くなっても、父が会社から追い出される心配はないです。
(信託前から父支配の会社であれば。)

 

税務上の株の持ち主は子

会社が将来成長していきそうなら、今のうちに株を子に渡せば贈与税が安くなります。
(会社が成長して、株価が高くなってから渡すのに比べて。)

税務上は子に渡っているので、父が亡くなった時に、株は相続財産になりません。

 

議決権「父」保有のメリット

上でも書きましたが、経営権を父が握ったまま、次期経営者としての子の成長を見守れます。
なのに、相続対策はできるという。

 

注意点

子が受益者になることで、父の相続の時に、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

家族信託にからむ遺留分減殺請求について、日本ではまだ裁判沙汰になっていません。
が、その辺りまで考えておく必要はあるでしょう。

 

信託の公正証書は公証人役場で

税務上の持ち主が変わったことの証明に、公正証書を作成しましょう。
このとき、公証人役場に手数料を支払う必要があります。

 

 

参考文献「相続税と信託ガイドブック」

↓当記事は、こちらの199ページ「Q80」を参考にいたしました。

「Q45」まで入門者編となっていて、相続についての基本が勉強できます。
信託以外のページもおススメ!
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以上、家族信託をつかった事業承継について、ザックリ書いてみました。
「遺留分」の話しについては、信託の概要を知る上では、スルーしていただいて結構です。
遺留分まで知りたい方は、別ものとして勉強していただければと。

タナカ

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