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【所得税・確定申告】所得20万円以下でも確定申告が必要なケース、あります。

 
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田中まさき

給料と退職金以外の所得が20万円以下。
こんな場合、「確定申告は不要だ!」と言われています。

でも、ひとり社長の会社、家族でやっている会社などは。。

ちょっと事情が異なり、「20万円以下不要!」とも言い切れません。

山梨県中央市の税理士、田中です。
この記事、短いです。
スパッと完読→ご記憶いただければと。

タナカ

 

同族会社の役員が自社から受取る利子・地代

いきなりですが例題です。
次の条件のもと、鈴木社長は確定申告を行う必要があるでしょうか。

  • 鈴木社長は(株)イチロウ の社長であり、イチロウ株を100%持っている。
  • 鈴木社長は、(株)イチロウ に対し、お金を貸している。平成29年にイチロウから受取った利息は10万円である。
  • 鈴木社長は、(株)イチロウ に倉庫を貸している。平成29年にイチロウから受け取った家賃は6万円である。
  • 鈴木社長の平成29年の役員報酬は600万円。年末調整ズミである。(他に給与は無い。)

 

A. 確定申告する必要があります。

まず利息ですが、雑所得になります。
家賃は不動産所得です。

雑所得が10万円。
不動産所得が6万円。
合計は16万円です。

専門家風の書きかたをしますと、“給与所得と退職所得”以外の所得の合計が16万円です。
この合計が20万円以下であれば、世間でよく言われている、「確定申告の必要は無い」という状態なのですが。。

やっぱり鈴木社長、確定申告しなくても良いのでは…?

 

同族会社が役員に支払った「利息」「家賃」などは確定申告する

とまぁ、そういうことです。

(株)イチロウ の株式は、鈴木社長がすべて(100%)持っています。
この状態(一族支配)の会社を、同族会社と呼びます。

同族会社の定義に合致する会社から、その役員に支払われた「利息」「家賃」。
これらは、たとえ20万円以下の金額であっても、確定申告しなければなりません。

以上、現場から田中でした。

知らなかった では済みませんから、ご承知おきのほど、よろしくお願いいたします。

タナカ

 

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